2015年09月04日
そのマイナちゃん大丈夫?
我が群馬県には「ぐんまちゃん」と言われる、ゆる~いキャラがいるのは、群馬県民のみなさんなら百も承知でしょう!?
「ぐんまちゃん」は、群馬県の公式マスコットキャラクターです。
県外の方も、昨年(2014年)の「ゆるキャラグランプリ」で見事1位になったので、もちろん知っていますよね!?
しかしながら、「全国都道府県別魅力度ランキング2014」で群馬県は46位ってどういうこと?危うく最下位...
群馬県には、草津温泉(2014年度にっぽんの温泉100選 第1位)、富岡製糸場(2014年世界遺産登録)もあるのに...
ぐんまちゃんに群馬県のアピールを期待します。
群馬県のアピールはそれくらいにして、本題に入ります。
いよいよマイナンバー制度が始まります。2015年10月より、一人ひとりのマイナンバーが記載されたカードがお住まいの市区町村から簡易書留で送付され、2016年1月より運用が開始されます。
マイナンバー制度を管轄しているのは内閣府ですが、このマイナンバー制度にも公式PRキャラクターが存在します。
その名も「マイナちゃん」。シロウサギの妖精の女の子らしいです。
マイナちゃんロゴマーク→http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/logo/pdf/maina.pdf
マイナンバーにちなんで目が数字の「1」になっています。「マイナちゃん」のデザインは何かの模倣だったりして白紙に戻らないことを個人的には望みます(笑)
さて、この「マイナちゃん」のロゴマークですが、著作権があり勝手に使用することはできません。
ロゴマークの使用には内閣府に使用申請をしなければなりません。
会社や自身のホームページ、SNS等にて勝手に画像をアップしたりすることは著作権侵害にあたります。
「マイナちゃん」利用規約→http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/logo.html
同じように「ぐんまちゃん」にも著作権があり、同じように県への利用申請をしなければなりません。
しかしながら、「マイナちゃん」と「ぐんまちゃん」の利用にあたって大きく違う点があります。
「マイナちゃん」はそのデザインを変えた使用ができません。
「マイナちゃん」利用ガイドライン→http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/logo_guideline.pdf
一方、「ぐんまちゃん」は群馬県のイメージアップにつながるようなデザインであれば、自由にデザインを変更し使用することができます。(県の許可は必要)
例えば、群馬のソウルフード「焼きまんじゅう」を持った「ぐんまちゃん」なんてのもありです。
「ぐんまちゃん」利用手引→http://www.pref.gunma.jp/contents/000334422.pdf
色々な「ぐんまちゃん」が登場することにより、親しみが沸き、認知度も上がるのでしょう。(このおかげでゆるキャラグランプリも優勝できた!?)
まだまだ、認知度の低い「マイナちゃん」。マイナンバーを連想しやすい名前から選ばれたのですが、このままでは「マイナーちゃん」になってしまうのでは...
「マイナちゃん」のデザインを解放し、色んな「マイナちゃん」が登場するようになれば、マイナンバー制度も国民に浸透するのではないかと思います。
以下余談です。
驚くことに、内閣府所属の「マイナちゃん」は2015年ゆるキャラグランプリにエントリーしていました。9月1日現在937位です。マイナンバー制度の認知度があがればこの順位も上がるのではないでしょうか?「マイナちゃん」よ、目指せ「ぐんまちゃん」!!
本稿はひかりアドバイザーグループ、マイナンバー勉強会により
リレー形式で掲載しています。
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