2011年07月29日
平成23年度税制改正について
7月も終るのに、今頃税制改正かとお叱りを受けそうですが、今年の改正は6月30日に行われていたのです。
ねじれ国会と3.11大震災の影響で審議がストップされ、3月末で期限切れになる法律は暫定で6月末まで延長。
今回6月30日に「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。
目玉の一つだった法人税率の引き下げは見送られ、今年度中は以前の軽減税率(中小法人等の場合、年800万円以下の所得に対しては18%)が継続されることとなりました。
そんな中、雇用促進税制が創設されました。
細かい内容は省きますが、当期末の雇用保険加入者数が前期末の加入者数に比べ10%以上かつ5人以上増加している場合には、純増加入者数×20万円の税額控除が受けられるというものです。(もちろん、限度額は設けられていますが・・・)
その他詳しくは、国税庁のHPをチェックしてみてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/pdf/all.pdf
自分が就職活動をしていた約10年前、ITバブルが収縮し、金融再編まっただ中で「就職氷河期」と呼ばれていました。
現在は当時の内定率を大きく下回る状況で、「超氷河期」と呼ばれているそうです。
一社でも多くの会社が、この「雇用促進税制」を使ってくれるのを願ってやみません。
ねじれ国会と3.11大震災の影響で審議がストップされ、3月末で期限切れになる法律は暫定で6月末まで延長。
今回6月30日に「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。
目玉の一つだった法人税率の引き下げは見送られ、今年度中は以前の軽減税率(中小法人等の場合、年800万円以下の所得に対しては18%)が継続されることとなりました。
そんな中、雇用促進税制が創設されました。
細かい内容は省きますが、当期末の雇用保険加入者数が前期末の加入者数に比べ10%以上かつ5人以上増加している場合には、純増加入者数×20万円の税額控除が受けられるというものです。(もちろん、限度額は設けられていますが・・・)
その他詳しくは、国税庁のHPをチェックしてみてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/pdf/all.pdf
自分が就職活動をしていた約10年前、ITバブルが収縮し、金融再編まっただ中で「就職氷河期」と呼ばれていました。
現在は当時の内定率を大きく下回る状況で、「超氷河期」と呼ばれているそうです。
一社でも多くの会社が、この「雇用促進税制」を使ってくれるのを願ってやみません。
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Posted by かなた税理士法人 at 17:27│Comments(0)